Operations regulations
運用規定について
京都楽や 運営規定
事業の目的
- 合同会社楽や(以下「事業者」という。)が設置する京都楽や(以下「事業 所」という。)において実施する指定就労継続支援B型の事業は、利用者が自立し た日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されること が困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である利用者に対して就労の機会を 提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能 力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
取り扱い方針
- 事業者は、就労継続支援B型計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮するものとする。
- 事業所の職員は、指定障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。
- 事業者は、その提供する指定障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
- 前三項のほか、事業者は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「法」という。)及び「京都市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
事業所の名称及び所在地
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本事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
- 名 称 京都楽や
- 所在地 京都市南区上鳥羽勧進橋町 10 番地ライオンズマンション上鳥羽 204 号
職員の職種、員数及び職務内容
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本事業所の職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
- 管理者 1名(常勤職員。サービス管理責任者と兼務) 管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行う。また、従業者に法令を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
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サービス管理責任者 1名以上(常勤職員1名。管理者と兼務)サービス管理責任者は、次の業務を行う。
- 就労継続支援B型計画の作成等に関すること。
- 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
- 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。
- 他の職員に対する技術指導又は助言を行うこと。
-
生活支援員 1名以上(ただし、職業指導員との合計数が常勤換算方法による
計算で基準以上配置するものとする)
生活支援員は、就労へ向けての知識・能力の向上を図り、関係機関等と調整しながら就労継続支援B型計画に沿った生活支援を行う。 -
職業指導員
1名以上(ただし、生活支援員との合計数が常勤換算方法による計算で基準以上配置するものとする)
職業指導員は、就労継続支援B型計画に沿った就労前訓練を実施する -
目標工賃達成指導員 1名以上(常勤職員1名)
目標工賃達成指導員は、目標工賃達成の為の指導その他必要な支援を行う。 -
調理員 1名以上
調理員は、調理業務を行う。
営業日及び営業時間
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本事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
- 営業日 月曜日から土曜日とする。但し、国民の祝日,夏季休業,12月30 日から1月3日までを除く。
- 営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。 但し、土曜日は午前9時30分から午後3時30分までとする。
- サービス提供日 月曜日から土曜日までとする。但し、国民の祝日,夏季休業, 12月30日から1月3日までを除く。
- サービス提供時間 午前10時00分から午後3時00分までとする。
事業の目的
- 利用定員は20名とする。
主たる対象者
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事業の主たる対象者は、次のとおりとする。
- 身体障害者(視覚障害,聴覚・言語障害,内部障害)
- 知的障害者
- 精神障害者
- 難病等対象者
指定就労継続支援B型の内容
-
本事業所で行う指定就労移行支援の内容は次のとおりとする。
- 就労継続支援B型計画の作成
- 就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供
- 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
- 就労を希望する利用者に対する求職支援
- 自立した日常生活に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
- その適性に応じた職場の開拓
- その他の必要な支援
利用者から受領する費用の額
- 事業者は、指定障害福祉サービスを提供した際は、利用者から指定障害福祉サービスに係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
- 事業者は、法定代理受領を行わない指定障害福祉サービスを提供した際は、利用者から指定障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払いを受けるものとする。
- 事業者は、前2項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付するものとする。
- 事業者は、第2項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
個別支援計画の作成等
- 管理者は、サービス管理責任者に就労継続支援B型計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
- サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」 という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をするものとする。
- アセスメントに当たっては、利用者に面接して行うものとする。この場合において、 サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得るものとする。
- サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及 びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期、指定障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載した就労継続支援B型計画の原案を作成するものとする。この場合において、当該事業所が提供する指定障害福祉サービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて就労継続支援B型計画の原案に位置付けるよう努めるものとする。
- サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画の作成に係る会議(利用者に対する指定障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。)を開催し、前項に規定する就労継続支援B型計画の原案の内容について意見を求めるものとする。
- サービス管理責任者は、第4項に規定する就労継続支援B型計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
- サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画を作成した際には、当該就労継続支援B型計画を利用者に交付するものとする。
- サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画の作成後、就労継続支援B型計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリン グ」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、就労継続支援B型計画の見直しを行い、必要に応じて、就労継続支援B型計画の変更を行うものとする。
-
サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行うものとする。
- 定期的に利用者に面接すること。
- 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
- 第2項から第7項までの規定は、第8項に規定する就労継続支援B型計画の変更について準用する。
通常の事業の実施地域
- 通常の事業の実施地域は、京都府全域とする。
在宅支援サービス利用に当っての留意事項
- 在宅による支援の提供については以下のとおりとする。
- 在宅にて支援を希望する利用者については、利用者及び事業者より支給市町村に書面(「在宅支援に係る申立書」)にてその旨を届け出ることによって、その利用を可とする。
- 在宅にて支援を提供する場合、通所での訓練に準ずる作業活動、訓練等を提供するものとし、1日に2回は連絡、助言または訓練進捗状況の確認等の支援が行われ、それに係る日報を作成するものとする。また、在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行うものとする。
- 在宅利用者についても通所利用者同様、緊急時の対応が出来るものとする。
- 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時の訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保するものとする。
- 生活支援員、職業指導員等による訪問、在宅利用者の通所、または電話・パソコン等のICT機器の活用によって、訓練等の進捗確認、評価等を、少なくとも一週間に1回は実施するものとする。
- 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち少なくとも1日は事業所に 通所、または在宅利用者の居宅において、訓練目標に対する進捗状況や達成度の評価等を行うものとする。また、事業所はその通所のための支援体制を確保するものとする。
- 在宅による支援と通所による支援を組み合わせた支援体制を確保するものとする。
サービス利用に当たっての留意事項
- 利用者は、サービス利用に当たっては、次に規定する内容に留意することとする。
- 事業所が入居する建物内では禁煙とする。
- 金銭や貴重品の管理は、原則として利用者個人の責任の範囲で行うものとする。
- 所持品や備品等の持ち込みについては、危険物を除き、施設利用に支障がない限りにおいて自由とする。
- 施設内での利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止するものとする。
- その他の利用者、職員等への暴言、威嚇及び迷惑行為は禁止するものとする。
- 飲食は、所定の場所で、休憩時間に摂るものとする。
- 就労に適した服装を着用し、身だしなみに注意することとする。
緊急時等における対応方法
- 職員は、現に指定障害福祉サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。
- 指定障害福祉サービスの提供により事故が発生したときは、直ちに市町村、当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
- 指定障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
非常災害対策
- 事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする。
- 事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
虐待の防止のための措置に関する事項
- 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のため、次の措置を講ずるものとする。
- 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
- 成年後見制度の利用支援
- 苦情解決体制の整備
- 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
- 虐待防止のための対策を検討する委員会(虐待防止委員会)の定期的な開催及び委員会での検討結果について職員への周知徹底
身体拘束等の禁止
- 事業者は、指定障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむ得ない場合を除き、身体拘束その他 利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
- 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際 の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
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事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(身体拘束等適正化検討委員会)の定期的な開催及びその結果について職員への周知
- 身体拘束等の適正化のための指針の整備
- 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修の定期的な実施
衛生管理等
- 事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行うものとする。
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事業者は、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
- 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(感染対策委員会)の定期的な開催及びその結果について職員への周知
- 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針の整備
- 事業所において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の定期的な実施
業務継続計画の策定等
- 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
- 事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
- 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
苦情解決
- 事業者は、その提供した指定障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
- 事業者は、その提供した指定障害福祉サービスに関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
- 事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
個人情報の保護
- 事業所は、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
- 従業者は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。
- 事業所は,職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
- 事業所は他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得るものとする。
その他運営に関する重要事項
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事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
- 採用時研修 採用後6カ月以内
- 継続研修 年2回
- 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
- 事業所は、利用者に対する指定障害福祉サービスの提供に関する諸記録を整備し、当該指定障害福祉サービスを提供した日から5年間保存するものとする。
- この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
- 令和4年5月1日から施行する。
- 令和5年3月1日一部改定。
- 令和6年4月1日一部改訂。
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